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退院時にお支払ください。
前月分+当月分をまとめて退院時にお支払ください。
お支払窓口 | 月曜日~金曜日 8:45~16:45 |
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土曜日 8:45~13:15 | |
防災センター窓口 | 上記時間外 |
当院は、包括評価算定方式(DPC)により、医療費を計算しております。
包括評価算定方式(DPC)とは、診療行為ごとに料金を計算する従来の「出来高払い方式」とは異なり、入院される患者さんの病気・症状をもとに、処置などの内容に応じ定められた1日当たりの定額の点数を基本に医療費を計算する方式です。
1日当たりの定額の点数は、厚生労働省の定める区分ごとに、入院日数に応じて定められています。
1日当たりの点数に含まれるのは、入院基本料・投薬・注射・検査・画像診断などです(一部除く)。 手術・麻酔・輸血・指導料・リハビリ・処置(1,000点以上)などについては、従来どおり「出来高払い方式」で計算いたします。
入院医療費 =(1日当たりの包括診療費×入院日数×医療機関別係数)+出来高診療費+食事療養費
患者さんの病名や治療内容に応じて分類される「診断群分類区分」のいずれかに患者さんのご病気が該当すると主治医が判断した場合に、対象となります。
ご病気が、「診断群分類区分」のいずれにも該当しない場合は、「出来高払い方式」で計算いたします。
入院される患者さんの病気・病状などにより決定された、それぞれの「診断群分類区分」に応じて、支払い額を計算する事になります。
入院中に、病状の経過や治療内容によって「診断群分類区分」が変更となった場合は、請求額も変更となるため、月をまたいで入院されている場合は、退院時等に前月までの支払額との差額の調整を行うことがありますので、予めご了承願います。
主治医が診断群分類区分のいずれかに該当すると判断した場合に対象となります。診断群区分のいずれにも該当しない場合や、下記の場合には対象外となり、出来高払い方式で計算いたします。
高額療養費制度の取扱いは従来と変わりません。
当院で治療を受けられた際の診療費の自己負担金について、当院からの再三の電話や文書による請求・督促にも関わらず、長期にわたり支払を滞納されている事例がございます。
当院では、「救療済生」の理念に基づいて質の高い医療を患者さんに提供するため、また患者さんの負担の公平性の観点から、一定期間を経過しても未収となっている診療費等に係る回収業務の一部を下記のとおり弁護士事務所に委託しております。
つきましては、当院からの再三の請求・督促に対してお支払いをいただけない方には弁護士事務所からお支払いに関するご案内をいたしますので予めご承知おき下さい。 皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
委託先 | 名称:紀尾井町東法律事務所 代表弁護士 前田 博之 所在地:東京都千代田区麹町3-7 半蔵門村山ビル3階 |
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対象 | 済生会泉尾病院の診療費等を滞納している方及びその連帯保証人・支払責任者 (原則として未収金発生から半年程度経過した診療費未収金) |
主な委託内容 | 済生会泉尾病院の診療費等を滞納している方及びその連帯保証人・支払責任者 (原則として未収金発生から半年程度経過した診療費未収金)
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事務処理の都合上、お支払が後日になることがあります。ご了承ください。