選定療養費 とは、「初期の治療は地域の医院や診療所等(かかりつけ医)で、高度・専門医療は病院(200床以上)で行う」という、医療機関の機能分担の推進を目的として厚生労働省により制定された制度です。
「初診に際し、他の医療機関からの紹介状なしに当院をご受診頂く場合」及び「病状が安定し、外来担当医が他の医療機関への逆紹介を申し出たにも関わらず、引き続き当院を受診される場合」は原則として一定額以上の金額をご負担いただくことが義務化されています。
内容 | 対象 | 金額(税込) |
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初診時選定療養費 |
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医科 7,700円 |
再診時選定療養費 | 病状が安定し、外来担当医が他の医療機関への逆紹介を申し出たにも関わらず、患者さんご本人の希望により引き続き当院を受診される場合 | 医科 3,300円 |