選定療養費について

選定療養費について

選定療養費とは

選定療養費 とは、「初期の治療は地域の医院や診療所等(かかりつけ医)で、高度・専門医療は病院(200床以上)で行う」という、医療機関の機能分担の推進を目的として厚生労働省により制定された制度です。
「初診に際し、他の医療機関からの紹介状なしに当院をご受診頂く場合」及び「病状が安定し、外来担当医が他の医療機関への逆紹介を申し出たにも関わらず、引き続き当院を受診される場合」は原則として一定額以上の金額をご負担いただくことが義務化されています。

内容 対象 金額(税込)
初診時選定療養費
  1. 他の医療機関からの紹介状をお持ちでない初診の方
  2. 当院において治療継続中の方が、院内紹介がなく他の診療科を受診される場合(初診の場合)
医科 7,700円
再診時選定療養費 病状が安定し、外来担当医が他の医療機関への逆紹介を申し出たにも関わらず、患者さんご本人の希望により引き続き当院を受診される場合 医科 3,300円

ご負担の対象となる方

  • はじめて当院にご来院される場合で紹介状(診療情報提供書)をお持ちでない方
  • 今回の受診が今までの診療と同一の病名、同一の症状であっても任意に診療を中止して3ヶ月以上間隔があいている場合 等

ご負担の不要な方

  • 継続受診の方
  • 他院からの紹介状(診療情報提供書)をお持ちいただいた方
  • 緊急な診療を必要とされる方(救急車による搬送等)
  • 公費負担医療の受給対象の方(精神保健法、生活保護法、更生医療、特定疾患等)